1964-05-28 第46回国会 参議院 法務委員会 第27号
これに対しまして第二項で、「前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス」、こういう規定を置いております。この意味は、第一条ノ二の第一項の銃砲刀剣類を用いる傷害というものは、まかり間違えば殺人になるわけでございます。もし未必の故意というようなものが認められるような状況でありますならば、殺人罪をもって問擬すべき事件でございます。
これに対しまして第二項で、「前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス」、こういう規定を置いております。この意味は、第一条ノ二の第一項の銃砲刀剣類を用いる傷害というものは、まかり間違えば殺人になるわけでございます。もし未必の故意というようなものが認められるような状況でありますならば、殺人罪をもって問擬すべき事件でございます。
○宮澤喜一君 刑法の四十四条「未遂罪ヲ罰スル場合ハ各本条ニ於テ之ヲ定ム」とありまして、例えば殺人の罪に、二百三条「前条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス」、堕胎の罪と同じような規定がございます。
本章といいますと、結局百三十一條が拔けられるのでありますから、「本章ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス」ということにして置いても、別に差支えはないように思えるのであります。何かこういつた場合、刑法の中で條文が少ししかない、章の中に條文が一つしかないというような場合に、「本章」と書かないで條文を挙げる例が外にあつて、そういうふうになさるのでありますか。